よくある質問
よくあるご質問を掲載しています。
全般
なお、不動産ポストでは不動産会社が取り扱ってくれないような日本全国の低廉な不動産や農地・借地権・貸宅地(底地)・建替えができない不動産(再建築不可物件)山林、貸借物件等の掲載が可能です。 (負担付き贈与不動産は掲載できません)
特徴としては、売買物件は物件価格0~50万円・貸借物件は月額賃料0~3万円に限定することで譲受希望者・貸借希望者に見てもらいやすくしています。
また、不動産ポストの最大の特徴は、難あり不動産等なかなか手放せない不動産の買主または受贈者を探す際の募集ページに「不動産所有者が諸費用の一部または全部を負担します」・「買主または受贈者の方に謝礼金○○万円をお支払いします」と表示ができます。(取引成立の際には不動産所有者は取引の相手方と最終的な合意内容を遵守してください)
また、ご注意いただく点として不動産所有者(その使者含む)は一般消費者であること及び登録できる不動産情報は1物件、かつ1度限りの登録となることです。
※年会費は途中退会してもご返金はいたしません。また、毎年自動課金となるため、不動産ポストのご利用を停止される際にはキャンセル手続きを行ってください。
※ご成約した場合は、不動産所有者側の提供サービスの毎年自動課金はキャンセルされます。
掲載について
例)土地、戸建、マンション、一棟建物(ビル・マンション・店舗)、工場、 農地(農用地含む)、分家住宅、農家住宅、山林、長屋(テラスハウス)、廃屋、崖地、 建替えができない戸建(再建築不可物件)、実家の空き家、別荘地内の土地・別荘、 リゾートマンション、借地権・底地権(貸宅地)、離島にある不動産、事故物件、 私道部分のみ、持分だけ、第三者が使用中の不動産、 各種トラブル(境界・近隣・私道・建ぺい率超過等)を抱えている不動産 等
なかなか手放すことができない不動産を手放すために不動産所有者が「譲受人の方が本来負担すべき費用(諸費用の一部または全部を負担すること)」を支払うことまたは譲受人の方に「謝礼金」を支払うことの表示、支払いは可能です。(不動産所有者及び使者は相手方との合意内容については、遵守してください)
※経済産業省へのグレーゾーン解消制度において景品表示法等を管轄する消費者庁に確認済みです。
- 写真を含む、不動産情報をたくさん掲載することです。例えば、写真は外観、室内、前面道路、景色等多ければ多いに越したことはありません。(特に建物の水回りは一般的に気にされる方が多いため、写真が多い方がいいです)また、写真を撮影する時には明るさや家具の配置にも気を付けましょう。
- 掲載情報についても「24時間営業の○○スーパーまで約○○km」とか「○○駅まで約○○km、平坦地なので自転車利用も可能です」や「リビングのソファーに腰かけながら海に沈む夕日が見えます」等、具体的な内容を記載するとお問い合わせが増える傾向となります。 ※所有者だからわかるおすすめポイントは見る方にとっても嬉しい情報となります
- 不動産のおすすめポイントやウィークポイント(ランニングコスト等含む)は出来る限り多く掲載しましょう。おすすめポイントについては、実はたくさんあっても不動産所有者の方が自覚していない場合が多いため、いろんな方に「私の家って、どんなところがいいと思う?」等と積極的に聞いてみましょう。 ※ウィークポイントは予め掲載しておくことが、譲受人・借受希望者の方に不動産所有者の方は「正直な方」と好印象を持っていただけます
- 不動産情報が譲受人・借受希望者のもとに届くよう、不動産情報掲載ページを積極的に各種SNSで発信しましょう。
- 掲載不動産に問い合わせがない場合は、掲載情報の内容を更新していきましょう。それでも相手方が見つからない時は、販売価格または賃料を徐々に下げていきましょう。 売買・贈与不動産については、譲受人への謝礼金等の金額の増額も検討してみましょう。
- 他のユーザーから問い合わせがあった場合には、メッセージ等の言葉遣い(相手方に失礼とならないよう)に注意しましょう。
不動産調査について
- 管轄の法務局で公図という図面を取得し、ブルーマップという地図をおおよその場所を把握しましょう。
- 各市町村役場の資産税課で「○○番の不動産の場所を教えていただきたい」と問い合わせしてみましょう。
※市町村によっては航空図(航空写真と地番図の合わせ図)の取得ができる場合があります。
※山林の場合:管轄の農林担当課または森林事務所で場所がわかる地図がないか確認してみましょう。
※農地の場合:管轄の農業委員会事務局で場所がわかる地図がないか確認してみましょう。
まず、不動産ポストとして不動産調査等は、不動産会社等各専門会社や専門家にご依頼されることを推奨します。(各専門会社及び専門家への依頼は有償となります)
登記
取引きに際して、調査対象の土地・建物等の地番や家屋番号がわかれば、最寄りの法務局にて登記情報を取得することができるため、予め確認しておきましょう。また、取引きの際に不動産所有者の住所・氏名が登記情報と同一でなければ所有権登記ができません。そのため、不動産所有者は現在の住所・氏名と登記情報の住所・氏名が異なる場合には速やかに住所・氏名変更登記を行ってください。また、すでに返済が完了している抵当権等が設定されたままとなっているケースも多々あります。これについても不動産所有者は相手方が見つかったらいつでも取引きができるよう掲載不動産の登記情報を最新のものに更新しておきましょう。ケースによって建物はあっても登記がされていない場合があります。その際には、土地家屋調査士に依頼し、建物の登記をしていただくことを推奨します。もし、その建物の登記が遅くなる場合には、取引きに際して不動産の所在する市町村の固定資産税課に「未登記家屋の名義変更届」等をお忘れなくご提出ください。
境界
不動産所有者から問い合わせをされた不動産の測量図面がないか、隣接地所有者と境界に関するトラブルがないかを確認するとともに最寄りの法務局で「地積測量図」、各市町村役場で国土調査時の「地積図」がないか確認しましょう。もし、それらの図面があった場合には、現地で境界標があるのか、隣地との越境がないかを確認しましょう。境界標がわからない場合には、土地家屋調査士という専門家に境界標の設置をしていただくことを推奨します。また隣地との越境が判明した場合にはその処理方法について、不動産所有者と協議をしましょう。
都市計画(市街化調整区域)
各市町村の都市計画課において都市計画を調べることができます。都市計画の中には大きく分けて2つ、「都市計画区域」と「都市計画区域外」があります。この「都市計画区域」はさらに細分化されており「市街化区域」、「市街化調整区域」、「未線引き区域」があります。この中で「市街化調整区域」というのは注意が必要となります。「市街化調整区域」は市街化を抑制する区域のため、原則として建物の新築・増(改)築ができません。そのため、検討不動産が「市街化調整区域」だった場合には、希望の利用ができるのかどうかを各市町村の都市計画課または調整区域担当等において予めご確認ください。なお、市街化調整区域内にある分家住宅や農家住宅は基本的に第三者が利用することはできませんのでご注意ください。(第三者が利用するためには都市計画法で定める用途変更の許可が必要です)
都市計画道路
不動産に都市計画道路(将来拡幅予定の道路)がある場合、その面積によっては取引き前に届出が必要となる場合があります。都市計画道路の有無等については市町村役場の都市計画課にて確認が可能です。
2,000㎡以上等広大な面積の場合
ある程度面積の広い土地については、公有地拡大法や国土利用計画法にもとづき、取引き前または取引後に監督官庁への届出が必要となる場合があります。届出の有無等については、市町村に確認が可能です。
建物の躯体
不動産所有者より判明している建物の不具合(雨漏り・腐食・シロアリの害・傾き等)を予め確認しましょう。不動産ポストとして建物の躯体については、建物診断会社によるインスペクションをしていただくことを推奨します。
設備
水道、汚水・雑排水・雨水の処理方法やガスの前面道路の本管・引込管の有無を予め上・下水道局やガス会社に確認しましょう。なお、汚水・雑排水が浄化槽だった場合には、使用者変更・使用開始・使用停止の各種届出が必要となり、使用開始後は毎年法令で定められた法定検査・保守清掃等(有償)が必要となります。また、設備が作動するかどうかを予め確認しましょう。(リフォーム会社が可能) ※長期間空家の場合には破損している場合が多々あります
私道
前面道路が第三者所有の私道だった場合、当該私道の通行や掘削について承諾が得られるのか、まず不動産所有者に確認し、不動産所有者含め私道所有者とも協議をし、確認しましょう。なお、私道所有者によっては「私道は使わせない」や「通行料を支払ってほしい」と主張される方もいるため、注意が必要です。
農地
農地の場所や周辺環境によって、農家の方または農業法人しか取得・貸借できない場合があります。(売買・贈与・貸借の際には事前に農業委員会の許可が必要です)そのため、農地の譲受けまたは貸借を希望される際には管轄の農業委員会に行き、農地法の許可の取得が可能かどうか予め確認しましょう。また、農地によっては毎年土地改良区の区費等が生じる場合があります。
山林、原野、雑種地等
山林、原野、雑種地においては、各市町村の森林課で地域森林計画、都道府県の出先機関(森林事務所等)で地域森林計画の区域内かどうか、保安林がないかどうかを確認しましょ。地域森林計画内の不動産だった場合には、譲受人は所有権取得の日から90日以内に各市町村の森林課にその旨、届出ていただく必要があります。また、水源地域保全条例の制定されている市町村でその区域内に指定されていた場合には、不動産所有者は取引きの1ヶ月前までにその旨、森林事務所等に届出をしなければなりません。
別荘地、リゾートマンション
別荘地やリゾートマンションは固定資産税の他に別荘地の管理会社に支払う管理費等があります。不動産所有者によってはこの管理費を滞納していたり、別荘地によっては名義変更の際に名義変更手数料等を請求してくることがあります。そのため、別荘地、リゾートマンションを検討の際には予め管理会社に不動産所有者の滞納がないか、名義変更・利用に際しての一時金及びランニングコストがいくらかかるかを確認しておきましょう。(管理費等の滞納があった場合には、道路の通行や水道設備等の利用ができない場合があり、かつ、新所有者に滞納分の請求がされる場合があります)また、別荘地では各別荘地ごとに管理規約が定められており、キャンプやバーベキュー、民泊等が出来ない場合があります。
崖・川付近
崖付近の不動産においては、土砂災害防止法にもとづく土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、急傾斜地法にもとづく急傾斜地崩壊危険区域、砂防法にもとづく砂防指定地、地すべり等防止法にもとづく「地すべり防止区域」、河川法にもとづく「河川保全区域」に指定されている場合があります。当該区域で土砂の掘削や形質変更等を行う際には予め都道府県知事の許可が必要となります。(都道府県の出先機関である土木事務所や建設事務所にて調査が可能)
借地権
借地権とは土地所有者(地主)に一定額の地代を支払い、一定期間土地を借りるというものです。なお、借地権については、売買や贈与、建替え、リフォーム、借地契約の更新等をすることも可能ですが、そういった場合には地主の承諾が必要となります。地主からの承諾の取得の際には、一般的に承諾料が必要となります。(承諾料の支払いは行為に着手する前に地主への支払いが必要です)また、借地によっては地主と借地人の関係が険悪な場合もあるため、予め不動産所有者に地主と借地人の関係性も確認しておきましょう。
家屋敷税等
市町村によっては、不動産がある市町村に不動産所有者の住民票がないと家屋の床面積等により別荘税や家屋敷税等を賦課するところがあります。これについては市町村役場の資産税課または市民税課等で予め確認しましょう。
相手方発見後の取引等について
まずは欲しい不動産等についての資料を不動産所有者の方よりいただきましょう。 それからその不動産がどのような不動産かをご自身かもしくは各専門家に依頼をし、調査しましょう。その調査後に自分の利用目的ができると確認ができた時に不動産所有者の方に問い合わせをしましょう。そして、契約場所・契約方法・書類の作成方法等を確認しましょう。不動産ポストにおいては、不動産の調査や契約書の作成については各専門家をご利用(有償)されることを推奨しております。
(お問い合わせ先参考)不動産の調査 | 各市町村にある不動産会社の支部 |
契約書の作成 | 各市町村の弁護士協会・行政書士協会の支部 |
登記手続き | 各市町村の司法書士協会の支部 |
測量、境界確定 | 各市町村の土地家屋調査士協会の支部 |
都市計画法、農地法の許可 | 各市町村の行政書士協会の支部 |
税金について |
管轄の税務署または各市町村の税理士協会の支部 ※取引が贈与もしくは謝礼金が売買代金を上回る場合には、取引前に管轄の税務署または税理士と贈与税等の有無及びその金額について協議されることを推奨します |
- 不動産所有者が取引き(売買・贈与)の際に準備するもの
- 実印
- 印鑑証明書1通(所有権移転登記申請時点で発行後3ヶ月以内のもの)
- 登記済権利証または登記識別情報通知
- 領収書
- 最新の評価証明書または名寄帳1通 ※市町村役場にて取得可能
- 収入印紙 ※契約金額により異なる・郵便局にて購入可能
- 告知書 ※物件の状況を相手方に伝えるもの
- 譲渡し不動産に関する資料一式(鍵・建物の設計図書・測量図面等) ※諸費用の一部または全部を負担する場合はその金額または謝礼金
- 譲受人が取引きの際に準備するもの
- 認印
- 住民票1通 ※続柄・本籍地・マイナンバー省略のもの、所有権移転登記申請時点で3ヶ月以内のもの
- 現金(売買代金・登記費用等)
- 収入印紙 ※契約金額により異なる・郵便局にて購入可能
- その他
- 売買契約書 ※専門家に依頼または譲渡人か譲受人が準備
- 所有権移転登記等の申請書 ※専門家に依頼または譲渡人か譲受人が準備 ※上記の他に取引き毎に必要となる書類等がでてくる場合があります。
- 取引が成立しましたら、不動産所有者またはその使者が成立報告をしてください。(成約情報が不動産ポストに掲載される場合があります)また、ユーザーは取引成立後、不動産ポストのご利用をされる予定がない場合には退会手続きをお忘れないようにお願いいたします。(退会手続きをされない場合には継続して年会費がかかります)
- 取引内容が売買または贈与だった際には、取引された不動産の登記が確実に譲受人名義に変更されたかどうかを最寄りの法務局にて登記情報を取得し、ご確認ください。なお、不動産の登記情報が変更となるのは、一般的に所有権移転登記が申請されてから10日~14日前後となります。